関東地区調整機構について
病院・薬局実務実習関東地区調整機構規則
第1条(設置)
病院・薬局実務実習中央調整機構規則第7条に基づいて、病院・薬局実務実習関東地区調整機構(略称「関東地区調整機構」)を設置する。
第2条(目的)
関東地区調整機構は、薬学教育協議会に加盟する関東甲信越地区の薬学系大学に在籍する学生(他地区からの受入要請を受諾した学生を含む)を対象として、正規の課程として実施される病院・薬局実務実習(略称「実務実習」)の円滑な実施と質の向上を目的として、次の事業を実施する。
- (1)実務実習受入施設の確保及び時期の決定
- (2)実務実習対象学生と実務実習受入施設との割振り調整
- (3)実務実習ガイドラインの作成
- (4)実務実習における諸問題への対応
- (5)認定実務実習指導薬剤師の養成
第3条(構成)
関東地区調整機構は次の委員をもって構成する。
- (1)関東地区調整機構を構成する大学から選出された者(各2名)
- (2)関東地区調整機構を構成する都県病院薬剤師会から選出された者(各1名)
- (3)関東地区調整機構を構成する都県薬剤師会から選出された者(各1名)
- (4)日本保険薬局協会から選出された者(1名)
- (5)日本チェーンドラッグストア協会から選出された者(1名)
- (6)薬学教育協議会から選出された者(若干名)
- (7)その他、関東地区調整機構総会で適当と認めた者(若干名)
2 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
3 任期満了前に委員の交代があった場合の任期は前委員の残任期間とする。
第4条(委員長及び副委員長)
関東地区調整機構には委員長1名、副委員長1名を置く
2 委員長は第5条で定める総会において委員の互選により選出する。
3 副委員長は委員長が指名し、総会の承認を得る。
4 委員長、副委員長の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
5 委員長は第2条の事業を統括する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
7 委員長及び副委員長は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第5条(総会)
関東地区調整機構総会(略称「総会」)は、定時総会として年2回開催する。但し、委員長が必要と認めた時、又は委員の過半数から総会開催の要請があった時には、委員長は臨時総会を開催することができる。
2 総会は第3条に定める委員をもって構成する。
3 総会は次の事項について議決する。
- (1)本規則の変更
- (2)事業計画案及び収支予算案並びにその変更
- (3)事業報告及び収支決算
- (4)委員長の選任又は解任
- (5)委員長が指名した副委員長の承認
- (6)組織の改廃
4 総会は委員長が招集する。
5 総会の議長は委員長が行う。
6 総会は選出母体の委員の過半数の出席がなければ開会することができない。但し、総会に出席できない委員は委員長若しくは他の委員を代理人とする委任状により、出席したものとみなす。
7 総会の議決は出席した委員の過半数をもって決するものとする。但し、大学からの選出委員は、1名のみが議決権を行使することができる。
8 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第6条(常置委員会)
常置委員会は第2条に定める事業に必要な協議を円滑に行うために、大学小委員会、病院小委員会、薬局小委員会から構成する。
2 小委員会委員は第3条第1項に定める委員をもって構成する。
3 小委員会の委員長、副委員長は小委員会委員の互選により選出する。
4 小委員会は小委員会委員長が招集するものとする。
5 複数の小委員会が共通の問題を討議するために、合同で小委員会を開催することができる。
第7条(合同委員会)
関東地区調整機構は第2条に定める事業を遂行するにあたり、必要な協議及び決議をおこなうために合同委員会を設置することができる。
2 合同委員会の委員は第6条に定める大学小委員会、病院小委員会、薬局小委員会の委員をもって構成する。
3 合同委員会は委員の過半数の出席がなければ議決を行うことができない。
4 合同委員会の議決は出席した委員の過半数をもって決するものとする。
5 合同委員会は委員長が招集する。
6 合同委員会の議長は委員長若しくは委員長が指名した委員が行う。
7 合同委員会において協議された内容及び議決された内容は総会において承認を得るものとする。
第8条(特別小委員会)
特別小委員会は第2条に定める事業を遂行するために、必要に応じて設置することができる。
第9条(運営委員会)
関東地区調整機構は次の目的のために運営委員会を設置する。
- (1)総会、常置委員会及び特別小委員会に付議すべき議事の提案若しくは事前協議及び審議を行う。
- (2)総会で議決された事項の執行に関する事項について助言する。
2 特に必要と定める事項について、運営委員会を補佐する委員を委嘱し、常置委員会の承認をもってワーキンググループを設置することができる。
3 運営委員会は次の委員で構成する。
- (1)関東地区調整機構委員長及び副委員長
- (2)第6条、第7条及び第8条に定める小委員会及び特別小委員会の委員長
- (3)関東地区調整機構委員長が指名する者(若干名)
- (4)第3条4)、5)に該当する委員
- (5)第3条6)に該当する委員
- (6)第3条7)に該当する委員
4 運営委員会の委員長は関東地区調整機構委員長が兼任する
5 運営委員会は委員長が招集する。
第10条(経費)
関東地区調整機構の運営にかかる経費は本機構を構成する各大学が負担する。
第11条(年度)
関東地区調整機構の年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条(規則の改正)
本規則の改正には、総会の議決を要する。
第13条(事務局)
関東地区調整機構の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置くことができる。
第14条(その他)
本規則に定めのないものについては、運営委員会で協議するものとする。
附則
本規則は、1997年4月 1日よりこれを施行する。
本規則は、2003年4月24日よりこれを施行する。
本規則は、2004年1月 1日よりこれを施行する。
本規則は、2004年4月23日よりこれを施行する。
本規則は、2005年7月27日よりこれを施行する。
本規則は、2012年6月12日よりこれを施行する。
本規則は、2013年2月18日よりこれを施行する。