病院・薬局実務実習関東地区調整機構支部運営規則

関東地区調整機構について

一般社団法人薬学教育協議会

病院・薬局実務実習関東地区調整機構 支部運営規則

第1章 総 則

(通則)

第1条 この規則は、一般社団法人薬学教育協議会(以下「法人」という。)

定款第2条第2項の規定に基づき設置する従たる事務所の組織及び運営についての事項を、法人の「支部運営規則」に準拠して定めるものである。

2 病院・薬局実務実習関東地区調整機構(以下「関東支部」という。)は、前項の従たる事務所を東京都渋谷区渋谷二丁目1215号 日本薬学会長井記念館内に置く。

(運営方針)

第2条 関東支部は、法人の運営方針に従い、その指導の下、必要な事業を関東甲信越地区(以下「管轄地域」という。) において行う。

 

第2章 事 業

(目的及び事業)

第3条 関東支部は、管轄地域の薬学系大学に在籍する学生(他地区からの受入要請を受諾した学生を含む)を対象に、6年制薬学教育の正規の課程として実施される病院・薬局実務実習(以下「実務実習」という。)の充実・改善と円滑な実施を目的として以下の事業を行う。

(1) 実務実習受入施設の確保及び実務実習時期の決定

(2) 実務実習対象学生と実務実習受入施設との割振り調整

(3) 実務実習ガイドラインの作成

(4) 実務実習における諸問題への対応

(5) 実務実習の充実・改善のための調査・研究・評価

(6) 認定実務実習指導薬剤師の養成および資質向上

(7) その他、法人の定款第4条に掲げる事業への協力

 

第3章 会 員

(会員の種別・資格)

第4条 関東支部は次の会員をもって構成する。

(1) 大学支部正会員  関東支部の管轄地域に所在地を有する法人の大学正会員

(別表1の23大学)

(2) 団体支部正会員  関東支部の管轄地域において、第3条の事業を法人の団体正会員と連携して実施する団体

 ア 都・県薬剤師会

 イ 都・県病院薬剤師会

(3) 認定支部会員(団体) 支部総会において入会承認をうけた団体

 ア 日本保険薬局協会

 イ 日本チェーンドラッグストア協会

(4) 認定支部会員(個人) 支部総会において入会承認をうけた次の者

 ア 薬学教育協議会から選出された者 (若干名)

 イ その他、支部長が推薦し、支部総会の承認を得た者(若干名)

 2 前項各号の支部会員はそれぞれ支部総会において1個の議決権を有する。

 3 認定支部会員 (個人)の資格は2年ごとに見直しする。

(支部委員の登録)

第5条 前条第1項の支部正会員及び認定支部会員(団体)は、支部総会においてそれぞれの組織を代表する者(以下「支部委員」という。)を定め、関東地区調整機構委員長(以下「支部長」という。)に届け出なければならない。

    支部委員の数は次のとおりとする。

(1) 大学支部正会員(25大学)     各2名    小計50名

    ただし、支部委員のうちの1名を議決権行使者、他をその代理権者として届け出ることとする。

(2) 団体支部正会員

 ア 都・県薬剤師会      各1名     小計10

 イ 都・県病院薬剤師会     各1名     小計10

(3) 認定支部会員(団体)        各1名     小計  2名

  3 支部委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

  4 任期満了前に支部委員の交代があるときは、当該会員は速やかに所定の変更届をもって支部委員の変更を支部長に届け出なければならない。

  5 前項による新委員の任期は 前委員の残任期間とする。

(入会)

第6条 関東支部に入会しようとする者は、入会申込書を支部長に提出するものとする。

  2 支部長は、入会申込書に基づき支部役員会の承認を得たのち、支部総会において入会の諾否を決し、その結果を申請者及びこの法人の代表理事に報告するものとする。

(退会)

第7条 支部会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失し、退会となる。

(1) 退会届を支部長に提出したとき

(2) 支部会費を滞納したとき

(3) 支部の名誉を毀損し、本規則又はこの法人の定款等に規定する会員としての義務の履行を怠ったとき

  2 退会については、支部長は、支部役員会の承認を得て、この法人の代表理事にその理由を付した書面をもって報告するものとする。

(支部会費)

第8条 支部の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、支部会員は、支部会員になった時及び毎年、支部総会において別に定める支部会費を納入しなければならない。

 

第4章 支部役員等

(支部役員)

第9条 関東支部の運営のために次の役員を置く。

(1) 支部長   1

(2) 副支部長 1

(3) 運営委員

 ア 第23条常置委員会及び第24条特別委員会の各委員長

 イ 第4条第1項(3)の認定支部会員(団体)の登録する支部委員

 ウ 第4条第1項(4)の認定支部会員(個人)

(4) 監事   2名以内                    

  2 事務局長を置く場合は、事務局長を前項の役員に加えることができる。

(選任等)

10条 支部長の選任は、原則として大学支部委員の互選により選出された候補者について支部総会の承認を得るものとする。

  2 前項により選任された支部長に対して、法人の代表理事は理事会の承認を得て当該支部に関する会務を委任するものとする。

  3 副支部長は、支部長の推薦する支部委員を候補者として、支部総会において選任する。

  4 監事は支部長の推薦する支部委員又は認定支部会員(個人)を候補者として、支部総会において選任する。ただし、監事は支部の他の役員を兼ねることができない。

  5 事務局長を置く場合は、支部長の推薦する支部委員又は認定支部会員(個人)を候補者として、支部総会において選任する。

(職務)

11条 支部長は、支部を代表し、支部に関する会務を総理する。

  2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は支部長が欠けたときは、その職務を代行する。

  3 運営委員は支部役員会の構成員として支部の業務を分担するとともに、第19 条に定める決議に加わる。

  4 事務局長は支部事務局を統括し、支部長を補佐して支部の業務を執行するとともに、支部の入出金に関する事務を管理する。

  5 監事は、支部役員の職務の執行及び支部会計を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。また、支部役員会に出席し、その職務について意見を述べる。

(任期)

12条 支部役員の任期は、選任後2年以内に終了する最終事業年度の通常支部総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

  2 補欠又は増員により選任された支部役員の任期は、すでに選任されている他の役員の残任期間と同一とする。

  3 支部役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

13条 支部役員は、いつでも、支部総会の決議によって解任することができる。ただし、支部長の解任は、支部総会において、出席する支部会員の3分の2以上の決議をもって代表理事が決する。

(報酬)

14条 支部役員は無報酬とする。ただし、専任の事務局長を置く場合は別に扱う。

 

第5章 支部総会、及び支部役員会(運営委員会)

(支部総会)

15条 支部総会は、第5条第2項に定める支部委員及び第4条第1項(4)に定める認定支部会員 (個人)を構成員とする。

  2 支部総会は、通常支部総会と臨時支部総会とする。

  3 通常支部総会は年2回開催する。ただし、そのうちの1回は毎事業年度終了後1か月以内に開催しなければならない。

  4 臨時支部総会は、支部長が必要と認めた時、又は第1項の構成員の総数の3分の1以上から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面をもって支部長に開催請求があったときに開催する。

  5 支部総会の議長は、支部長が務める。

  6 支部会員は支部総会において1個の議決権を有する。なお、第4条 (1)、(2)、(3)の会員の議決権については、第5条第2項に定める支部委員がこれを行使するものとする。

(招集)

16条 支部総会の招集は支部長が行う。

  2 支部長は、総会の全構成員に対して、支部総会の2週間前までに、総会の日時、場所、議事次第、決議事項等を記載した書面をもって開催通知を発しなければならない。

(定足数)

17条 支部総会は、全構成員の過半数が出席しなければ開催することができない。ただし、総会に出席できない構成員支部委員は委任状を議長に提出することにより、出席したものとみなす。

(支部総会の決議)

18条 支部総会は本規則に定めるものの他、次の事項を議決する。

(1) 事業計画及び収支予算についての事項

(2) 事業報告及び収支決算についての事項

(3)  認定支部会員の入会

(4) 支部長の選任及び解任

(5) 支部役員の承認

(6) 支部運営規則の変更

(7) 組織の改廃

(8) その他支部の運営に関する事項

  2 支部総会の決議は、出席した構成員の議決権の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

  3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、全構成員の過半数の出席のもとで、全構成員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決する。

(1) 会員の除名

(2) 支部長の解任

(支部役員会)

19条 支部役員会(以下「運営委員会」という。)は、第9条に定める支部役員をもって組織し、その過半数の出席をもって成立とする。

  2 運営委員会は支部長が必要に応じて招集する。

  3 運営委員会の議長は、支部長がこれにあたる。

(運営委員会の決議)

20条 運営委員会は、本規則に定める事項のほか、次の事項を決議する。

(1) 支部総会及び各種委員会に付議すべき議事の事前協議及び提案

(2) 支部総会で決議された事業の執行に関する事項

(3) その他、支部総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

  2 運営委員会の決議は、議長及び監事を除く、出席した支部役員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長が決するところによる。

   

(議事録)

21条 支部総会の議事録は、支部長及び出席した支部委員2名が記名押印の上、これを保存する。

  2 運営委員会の議事録は、支部長及び出席した支部役員1名が記名押印の上、これを保存する。

 

6章  委員会等

(委員会)

22条 第3条に定める事業を円滑に実施するために、支部に必要な委員会を設置することができる。

  2 委員会の種類は常置委員会、特別委員会及びその他の委員会(以下「臨時委員会」という。)とする。

  3 常置委員会、特別委員会の委員長は各委員会の委員の互選により選出した候補者 について、支部総会の承認を得るものとする。

  4 常置委員会及び特別委員会で解決することが難しい案件に対処するため、支部長は運営委員会に諮り、随時、必要な小委員会(臨時委員会)を設けることができる。

(2) 臨時委員会の委員長及び委員は支部長が任命する。

  5  各委員会で協議された内容及び議決された事項は、運営委員会に報告しなければならない。

(常置委員会)

23条 常置委員会として次の委員会を置く。

(1) 大学小委員会 第4条第1項(1)の大学支部正会員が登録するすべての支部委員をもって構成する。

(2) 薬局小委員会  4条第1項(2)アの団体支部正会員及び第4条第1項(3)の認定支部会員(団体)が登録するすべての支部委員をもって構成する。

(3)   病院小委員会 第4条第1項(2)イの団体支部正会員が登録するすべての支部委員をもって構成する。

  2 常置委員会の招集は支部長の了解を得て委員長が招集する。

(特別委員会)

24条 特別委員会として次の委員会を設置する。

(1) 指導薬剤師養成小委員会

4条第1項(1)、(2)、(3)の各会員が登録する委員(各1名)、及び第4条第1項(4)の認定支部会員(個人)をもって構成する。

(2) 実務実習向上小委員会*

4条第1項(1)、(2)、(3)の各会員が登録する委員(各1名)をもって構成する。

  2 特別委員会委員は、支部委員との併任を妨げない。 

  3 特別委員会の招集は支部長の了解を得て委員長が招集する。

第6章 資産及び会計

(資産の構成及び管理)

25条 支部の資産は、次の各号をもって構成する。

(1) 本部からの交付金

(2) 支部会費

(3) 事業に伴う収入

(4) 資産から生じる果実及びその他の収入

(5) 寄付金品

  2 支部の資産は支部長が管理する。

(経費の支弁)

26条 支部に必要な経費は、支部の資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算書)

27条 支部の事業計画及び収支予算書は、定められた日までに支部役員会の承認及び支部総会の決議を経て支部長が作成し、この法人の代表理事に報告しなければならない。

(事業報告及び収支決算書)

28条 支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  2 毎事業年度終了後、支部長は速やかに支部の事業報告及び収支決算書を作成し、監事の監査及び支部総会の承認を得たうえで、この法人の代表理事に報告しなればならない。

第7章 支部事務局

(支部事務局)

29条 支部の事務を処理するために、事務局を置く。

  2 事務局には事務局長を含め所要の事務職員を置くことができる。

  3 事務局に必要な事項は、運営委員会の承認を得て支部長が決める。

(備え置く帳簿及び書類)

30条 事務局には、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。なお、当該帳簿及び書類は、この法人の定款に従い保存しなければならない。

(1) 支部規則

(2) 支部会員名簿

(3) 支部役員名簿

(4) 総会及び役員会の議事録

(5) 事業計画書

(6) 収支予算書

(7) 事業報告書

(8) 収支決算書

(9) 監査報告書

(10) その他必要な帳簿及び書類

第8章 支部の改廃、規則の変更

(支部の廃止)

31条 支部の改廃は支部総会の決議を要し、支部長は支部総会の決議についてこの法人の代表理事に報告しなければならない。

  2 支部の は、前項の報告に基づき、この法人の理事会の決議により行うものとする。

(規則の変更)

32条 この規則の変更は、支部総会の決議を経て、この法人の理事会の承認を得るものとする。

(附則)

本規則は、1997年4月 1日よりこれを施行する。

本規則は、2003年4月24日よりこれを施行する。

本規則は、2004年1月 1日よりこれを施行する。

本規則は、2004年4月23日よりこれを施行する。

本規則は、2005年7月27日よりこれを施行する。

本規則は、2012年6月12日よりこれを施行する。

本規則は、2013年2月18日よりこれを施行する。

本規則は、2019年12月17日よりこれを施行する。

本規則は、2024年3月16日よりこれを施行する。